皆様も楽天やamazonなどの通販サイトでポチッと商品を購入する時ありますよね?
その際、必ず【特商法】の記載があります。必ずです。
サイトやブログでも商品を販売するなら特商法記載は必要
結果から言いますと、 アフィリエイトサイトや雑記ブログでも何か商品を販売するのであれば【特商法】の記載は必要になると言うことです。
つまり、商品の販売がなければ特商法の記載は必要ない事となります。
アフィリエイトサイトは商品を紹介するだけであって、販売しない為、大丈夫という事ですね。
なぜ特商法の表記が必要なのか?
では、ここからは商品販売する際に何故必要なのか?を解説していきますが、特商法の表記とは下記の表の事です。
事業者 | サンプル株式会社 |
住所 | 〒000-0000 サンプル県サンプル市サンプル1-1 |
電話番号 | 000-000-0000 |
メールアドレス | sample@samplesample.comcom |
業務責任者 | サンプル太郎 |
販売価格 | 商品紹介ページをご参照ください |
販売価格と送料以外の費用 | 消費税、送料 |
以下省略 | 以下省略 |
特商法の対象となる類型は7つ
①訪問販売
②通信販売
③電話勧誘販売
④連鎖販売取引
⑤特定継続的役務提供
⑥業務提供誘引販売取引
⑦訪問購入
上記7つのうち②通信販売、⑤ 特定継続的役務提供 がインターネットでのビジネスにおいて大きく関係しています。
消費者庁のホームページでも確認できます。
②通信販売とは、新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引の事を指し、サイトで物品、画像、イラスト、情報商材など販売する場合は通信販売にあたります。
⑤ 特定継続的役務提供とは、長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のことを指し、パソコン教室や結婚相手紹介サービスなどがあたります。
要するに販売する際には責任を持ってください。という事です。
商品を販売する際に、特商法の記載がなければ問い合わせもできませんよね。
消費者庁が販売者が守るルール、そして消費者の守るルールを定めています。
特商法違反してしまうと
万が一、特商法違反とされてしまうと、 所轄の経済産業省から業務改善指示を受け、それに従わなければ6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。
裏技もあります
色々と書かせていただきましたが、個人事業主の方など自宅の住所をインターネット上に表記するのはイヤだと思う方もいますよね。
そういった方は、特商法表記の中で電話番号、住所を省略し、表の下に【※上記に記載されていない項目につきましては請求があれば遅滞なく提供いたします。】を記載しておけばOKです。
つまり、ネット上には表記していていませんが、開示請求があればすぐにでも開示します!という姿勢を見せる必要があるという事です。
上記にある遅延なくとは、一週間以内の認識で大丈夫です。
まとめ
昔は情報商材などは特商法の表記も無しで販売している方も多かったですが、法律が変わっていき今では少なくなってきています。また、商品を販売されているサイトであれば【特商法の表記】はしておいた方が、購入者様の信用も増しますので表記した方がよいと考えます。